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労働者派遣の新規申請に際して、特に留意すべき点は下記の通りです。
いくつかの許可要件の内、重要なのは下記の資産要件です。
その他には、労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あることなどもあります。
資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。(繰延資産及び営
資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が負債総額の7分の1以上あること。
事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること
労働者派遣事業の申請は、申請書類を会社の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出しなければなりません。なお、申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
現在、郵送又はオンラインによる申請も受け付けていますが、申請者は管轄する労働局職員からの電話での疑義応答に応える非効率さから、現時点では、窓口での対面の申請の方が効率的で、スピーディーであると当事務所では考えております。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。依頼資料や情報が多岐に渡るため、準備にも時間を要するのが通常です。当事務所では、事前に希望の事業開始時期をお聞きして間に合うように迅速に対応致します。
申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。この講習は、派遣元事業所の雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。講習は、厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施しています。
主な日程は下記を御参照下さい。