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その試査表、監査(新規申請時)に耐えられますか?

提出予定の試算表が資産要件を満たしていれば、確実に監査証明書が発行されるとは限りません。
下記の点は考慮して作成されているでしょうか?

  • 1
    1. 監査では監査対象である試算表残高から売掛金や買掛金等について請求書との突合及び通帳等による入出金を確認する必要があります(残高からサンプルを抽出して行います)。
    2. しかし、入出金のサイトにより監査時点において未入出金の場合、公認会計士自ら確認状を取引先等の先方に送付して金額の確認をする必要があります。
      この為、例えば、6月末の試算表を7月上旬に監査を行う場合、通常、売掛金や買掛金等について未入出金であることから、通帳等で確認できず確認状を発送することになりますので、監査時間を要する場合もあります。
  • 2
    監査対象である試算表(月次決算書等)は通常の決算と同じように作成する必要があります。
    この為、法人税等の計上など通常の決算と同じような処理が求められます。提出予定の試算表が資産要件を満たしていても、法人税等を計上すると、純資産が減少して結果的に資産要件を満たさず、監査しても意味がない場合があります。
  • 3
    多額の現金残高が試算表に計上されている場合、公認会計士自らが会社へ伺い現金(現物)を確認する必要があります。
    この場合、現物確認や確認時点から試算表時点までの監査など公認会計士の要する時間がかかり、費用・時間を要することになります。
    このような事を回避する為にも、多額の現金を預金に振り替えることが必要です。

 公認会計士が直接、会社の取引先に売掛金や買掛金等の金額を確認する書面を発送して直接回収する手続きです。公認会計士自らが投函・回収する事が重要な為、公認会計士の手間が増えることになります。

監査上の留意点

  • 長期間、回収してない売掛金・貸付金等の存在
     
    資産性が無いと判断され、結果的に純資産が減少して資産要件を満たさない場合があります。また、貸倒引当金が計上されることにより、同じように資産要件を満たさない場合もあります。
     
  • (投資)有価証券・ゴルフ会員権等の保有
     
    監査上、(投資)有価証券・ゴルフ会員権の帳簿価格と市場価格とを比較して著しく下落している場合、評価損の計上が必要となり、結果的に資産要件を満たさない場合があります。
     
  • 売上を前倒計上又は費用を過少に計上している場合
     
    資産要件を満たす為に売上や費用を形式的に操作した月次決算書等を作成しても、監査により指摘・修正要求される結果、資産要件を満たさない場合があります。
     
  • 著しく時価が下落している土地を有している場合
     
    監査上、多額の土地を保有している場合、固定資産税評価額等から割戻して時価を算定し、著しく下落してないか確認します。その結果、評価損を計上することになり結果的に資産要件を満たさない場合があります。
     
  • 繰延税金資産の計上
     資産要件を満たす為、一時的に税効果会計を適用して繰延税金資産を計上しても、監査上、繰延税金資産については精緻に検証される為、資産性が認められない場合がほとんどです。

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